行政書士・海事代理士の前田智也です。
特定技能の在留資格に関して、また大きな動きがありました。
今年は、新たに4分野が加わったり、製造分野の間口が広がったりと、
特に特定技能の動きが多い年となります。
今回の新たな措置は、新型コロナウイルスの影響により、帰国困難となった
中長期在留資格者のための雇用維持支援が復活したようなイメージです。
事業上の都合や労使間の問題など、やむを得ない事情によって、
就労が継続できなくなった外国人が、特定技能になりたいと希望する場合、
試験勉強をしながら、1年間、特定技能の許可がもらえたら、
働く予定の勤務先で働くことができるようになりました。
対象は技能実習生に限らず、留学生も対象となります。
ただ、やむを得ない事情が必要です。
技能実習であれば、受入れ先企業の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、
暴行や各種ハラスメント等の人権侵害行為、重大悪質な法令違反行為や
契約違反行為を行った場合などが該当します。
雇用維持支援の場合は、帰国困難であることが条件でしたね。
当時は、飛行機が飛んでおりませんでしたら、ほとんどのケースが
帰国困難に該当しておりました。
留学生の場合は、就職先の都合により内定が取り消された場合などが
該当します。
雇用維持支援と異なり、条件がやや厳しくなっております。
例えば、「特定技能外国人を1年以上受け入れた実績のある機関での雇用」
であること、「技能実習を行っていた職種と同じ業務区分での就労であること」、
「同じ職種での技能実習生を受け入れていない機関での就労であること」などです。
該当するか否か、慎重に要件を確認する必要があります。
お困りの際は、一度ご相談ください。