行政書士の前田智也です。
2025年2月17日に、特定技能の自動車運送業分野に関する「特定活動」の内容が
公表されました。
外免切替(外国の免許から日本の免許への切り替え)を行わない限り、
日本で、ドライバーとして働くことができないため、切り替えを行うためには、
どうすればよいのかが問題となっておりました。
特に海外にいる方は、免許の切り替え手続きを行うために、日本に入国しなくては
ならない、でも、日本に入国するためには、在留資格が必要。
どうしたらいいんだ?という問題が生じていた訳です。
そこで、新たに新設されたのが、「特定技能1号」になるための準備活動
(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合の
「特定活動」(特定自動車運送業準備)ということになります。
日本で認められる活動は、以下のとおりです。
・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
特に、3つ目の切り替え手続きが完了するまでの間、どのような業務に従事することが
できるのかが注目されておりました。そして、その間の雇用契約はどうなるのかという点も、
注目されておりました。
公表された情報によると、
雇用契約を締結したうえで、車両の清掃等の関連業務に従事しながら、
免許の切り替え手続きを行い、「特定技能1号」の在留資格変更許可申請を
行い、許可後に、ドライバーとして就労が可能となります。
移行準備のための「特定活動」とは異なり、上記の「特定活動」の
必要書類は、「特定技能1号」の必要書類とほぼ変わりないほど、
膨大な量の書類の準備が必要です。
お困りの際は、是非、ご相談ください。
