行政書士・海事代理士の前田智也です。
常勤性の確認とは、読んで字のごとく、常勤であるかということです。
建設業許可においては、この常勤性が問われる場面は、非常に多いです。

経営業務管理責任者、専任技術者、経審で加点対象となる技術職員などなどです。

この常勤性確認書類について、愛知県では変更が発表されました。
今までは、健康保険証の写しを提出するケースが一般的でした。
(一部例外あり)
ただ、皆様もご存じのとおり、マイナ保険証の本格運用を開始したことにより、
令和6年12月1日より、健康保険証が廃止となりました。
現在は、資格確認書という、一見すると、健康保険証と何ら変わらないカードが
発行されるようになりました。

しかし、健康保険証と資格確認書は、まったくの別物でして、
よく見て頂くと、事業所名(勤務先など)が記載されてなくなってしまいました。

常勤性確認において、なぜ健康保険証が使われているかというと、
事業所名が記載されており、社会保険に加入する対象者であることを、
カード一枚で示すことができるからです。

つまり、事業所名が書かれなくなることにより、常勤であることを示すことができなく
なったという訳です。

と言うことで、愛知県では、
「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」に変更となりました。
毎年、8月頃に、年金事務所から届く、保険料の決定をしたことをお知らせする通知です。

これから、建設業許可を取得される方は、お気を付け頂きたいと思います。
書類について、不安だと感じられた方は、是非、当事務所にご相談ください。